前田会計事務所

第1話〜第10話

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第1話〜第10話

第1話 自動車リサイクル料金 の巻

平成17年1月1日から自動車リサイクル法が
施行されています。
これは、自動車の所有者にリサイクル料金の
支払いを義務付けるもので、17年1月1日以降に新車を購入した場合は購入時に、以前から
所有していた自動車がある場合は最初の
車検時、または廃車時にリサイクル料金を
支払うことになります。
料金は普通自動車で10,000から18,000くらい
です。このリサイクル料は一旦「資金管理法人」に預託され、最終的にその自動車が廃車される時にリサイクルをする業者に払い出しされます。

税務上の取り扱いですが、所有者が支払うリサイクル料金は「預託金」と言うことになりますので、費用計上ができないこととなります。

リサイクル料金は

(1)シュレッダーダスト料金
(2)エアバッグ類料金
(3)フロン類料金
(4)情報管理料金
(5)資金管理料金

に分かれています。このうち(5)資金管理料金は費用計上できますが、他の4つは

資産計上しなければなりません。車両の取得価額として減価償却の対象にも

ならないので注意が必要です。
この預託金は車両を廃車するときに費用計上されます。
また、リサイクル料金を支払った車両を下取りなどで譲渡する場合は、車両代金に
リサイクル料(預託金の額)を上乗せした金額を受け取ることになります。
このときに資産勘定を現預金に振替えることになります。

 ※支払ったリサイクル料のうち預託金として資産計上したものは、対象車輌の
 廃車や売却時に金額が判るように車番(ナンバー)や車輌名で管理しておきます。

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会計処理の例

  1.新車購入時

車   両           XXX       現 預 金   XXX
預 託 金(注1)     XXX   
支払手数料(注2)     XXX

  (注1)…上記(1)〜(4)の金額
  (注2)…上記(5)の金額
  預託金は消費税不課税です


  2.下取時

現 預 金          XXX        車   両          XXX
                          預 託 金         XXX
                          固定資産売却益     XXX


  3.廃車時

固定資産除却損      XXX       車   両       XXX
支払手数料         XXX       預 託 金       XXX  

第2話 社員旅行の税 の巻

         社員旅行の費用を会社が負担する場合、
         税務上は、一般的な旅行(海外旅行も含む)であることを前提に、
            @旅行期間が4泊5日(目的地における滞在日数)以内、

            A従業員等の参加割合が50%以上
         であれば、原則として社員に課税されないとしています。

         ただし、上記の要件を満たしていても、社員旅行に係る
         会社の負担額が多額なものについては、
         給与所得となり課税されるケースもあります。

         目安としては、従業員1人当たりに対する会社負担額が
         概ね10万円程度であれば、給与所得とされることはないようです。

         一方、10万円を超えるケースについては、税務調査などで着目され、
         給与所得とされる可能性があるので、留意する必要があります。

         ゴルフツアーを社員旅行として行い、その旅行費用を会社が負担したような場合には、
         ゴルフツアーは社会通念上、一般的なものとは認められず

         給与所得として課税されることとなるようです。

         なお、社員旅行に参加する従業員等については、正社員に限らず、
         契約社員・パートタイマーなど、会社と直接雇用関係を結んでいる者も含まれるので

           留意して頂きたいところです。

第3話 ハケンと消費税 の巻


派遣社員を採用している事業所が
ここ数年で増加しています。

今回は派遣社員に関する消費税の
おはなしをしたいと思います。

国税庁が平成18年度における査察事績で、消費税に関する事案の告発件数が
前年度の2倍になっていると公表した。
その背景には人材派遣業を中心に『人件費』や『外注費』の消費税の取扱い誤りの
事案が増加していることなどがある。

この『人件費』と『外注費』に対する消費税の取扱いを改めて確認すると
  人件費:消費税が課税されない“不課税取引”
  外注費:消費税が課税される “課税取引”
という違いがある。

これは、消費税法上
【国内取引において事業者が行った資産の譲渡、資産の貸付および役務の提供】
が課税の対象とされており、
  人件費:“個人” が行った役務提供に対する報酬
  外注費:“事業者”が行った役務提供等の対価
であるためである。

例えば、
 A社が従業員に対して1ヶ月20万円の給料を支払った場合、
  上記の通り消費税の課税対象にならないが
 同じ業務をB社に外注し1ヶ月20万円の外注費を支払った場合には
  消費税1万円が課税されることになる。

 派遣社員を受け入れている企業の場合は、
  派遣会社に対して派遣料を支払うこととなるが、
  この派遣料は使用人に対して支払う給与とは異なり、
  【派遣会社が行った役務の提供】の対価に該当することから
  消費税の課税対象となる。

人件費や外注費の消費税の取扱いは、誤りやすい項目の一つといえる共に
調査等においてチェックされる項目といえるので
くれぐれも注意したいところである。

第4話 太陽光発電の巻

 地球温暖化対策として、脚光を浴びている太陽光発電。

 太陽光発電から生じる余剰電力は電力会社が買い取る仕組みですが、太陽光発電は日中の時間帯に限られるので、一般家庭で“儲け”が出るまでには至らないようです。

 一定の要件を満たす太陽光発電システムには、国・地方公共団体から補助をしてもらえます。この受け取った補助金は、原則として一時所得の収入金額になりますが、その年分の確定申告書を提出することにより、一時所得の収入金額に算入しないこともできます。

 ところで、住宅借入金等特別控除の計算上の「居住用家屋の取得対価等の額」とは、居住用家屋の取得等に係る請負代金若しくは取得の対価の額であり、その取得対価の額には、その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額も含まれます。
 したがって、家屋と一体で取得した太陽光システムについても居住用家屋の取得の対価の額に含まれるものと判断されます。
 また、確定申告書を提出することにより、受け取った補助金を総収入金額に算入しないこととした場合であっても、住宅借入金等特別控除の適用上の家屋の取得対価の額を修正するものではないことから、住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる「居住用家屋の取得の対価の額」から控除する必要はないものと思われます。


 ちなみに、太陽光発電から得られる収入の税法上の所得区分について、一般家庭(主に給与所得者)の場合は雑所得に当たります。また、個人事業者の場合には、原則として事業資産から生じる収入は事業所得、居住用住宅の発電設備から生じる収入は雑所得に当たるケースが一般的です。

 一般家庭で“儲け”が出るまでに普及することが、温室効果ガスの削減目標の達成を占う“バロメーター”の1つになるのかもしれません。

第5話 レーシック手術の巻

 視力の回復方法として、レーシック手術が広く行われている。
レーシック手術とは、目の角膜をレーザーで削り角膜の形を変えて屈折率を変えることにより、近視や乱視などを矯正する手術方法である。手術は30分程度で終わるうえ、入院等も必要ないため年々手術を受ける人が増加している。

 ところで、レーシック手術に係る費用は、保険適用外の自由診療であるため20〜50万円程度と病院によって差があるが、いずれの場合であってもこの手術に係る費用は、所得税の医療費控除の対象となる。

 一般的な近視や遠視等を矯正する眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は、医療費控除の対象外とされていることからすると、レーシック手術に係る費用についてもこれと同様に取り扱われるものと考えられがちだが、そもそもレーシック手術は、医師の診療に基づき医学的な方法で目の機能を回復させる“治療”である。そのため、所得税法73条で規定する「医師による診療または治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入」に該当することとなる。

 また、医療費控除の対象となる医療費には、「医師等による診療、治療、施術等を受けるために直接必要な費用」が含まれ、これには診療等を受けるための通院費も含まれる。したがって、レーシック手術を受けるための病院までの交通費や、レーシック手術を受けるための検査代金についても、併せて医療費控除の対象になる。

 なお、レーシック手術を受けた際、加入している保険会社から手術給付金が支払われるケースもあるようだが、この場合は当然のことながら給付を受けた保険金を控除した金額が、医療費控除の対象金額となるので留意されたい

第6話 たばこ税の巻

 日頃あまり意識しませんが、たばこの値段にはさまざまな税金が

含まれています。

 

「たばこ」に対する税金としては、国税である「国たばこ税」および

「たばこ特別税」と、地方自治体の課税する「地方たばこ税」(道府県

たばこ税)および(市町村たばこ税)とがあります。

 

 

例えば、定価300円のたばこの場合

 

             国たばこ税    71.04円 (23.7%)

         地方たばこ税      87.44円 (29.1%)

         たばこ特別税      16.40円 ( 5.5%)

         消費税               14.29円 ( 4.8%)

     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

         総合計      189.17円 (63.1%)   (H22.9.30までの税額)

 

となります。

 

「たばこ税」の納税義務者は、国内で製造されるたばこについては、製造者(日本たばこ産業株式会社)

であり、輸入たばこについては、これを保税地域から引き取る者です。

 

課税標準は、製造場から移出し、または保税地域から引き取るたばこの本数あり、税率は、1000本

当たりの金額で表示されています。

 

 一方「道府県・市町村たばこ税」は、卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡す場合に、その小売販売業者の営業所が所在する都道府県および市区町村により、卸売販売業者等に対して課税されます。

課税標準は、売り渡し本数であり、税率はやはり1000本当たりの金額で表示されます。

 

たばこ税は消費税と同じように、実質的な負担者と納税義務者が異なる間接税に分類されます。

消費税では、たばこも課税対象となっているので、たばこの価格にはたばこ税とともに消費税が含まれていることになります。

第7話 生命保険・損害保険の巻

  生命保険や郵便局の簡易保険が満期となって、契約者本人に満期保険金、配当金などの一時金、損害保険の満期払戻金が支払われた場合、その所得は一時所得に区分して課税されます。

この一時所得とは、サービスや販売の対価として得る利益以外のものを言います。

 

また満期保険や配当金だけでなく、福引きの当選金や勝馬投票権の払戻金、落とし物を拾ったときの謝礼金なども一時所得とみなされ、以下のように算出されます。

 

 

一時所得の金額

 ={総収入金額−その収入を得るために支出した金額−一時所得の特別控除額(50万円)}×1/2 

 

 

 例えば自分を対象として掛けていた保険が満期になって保険金を受け取った場合は、上記のように一時所得に分類され所得税がかかります。しかし、他の条件が同じであっても、受取人が妻などの他人に替わっただけで、贈与税に分類されてしまうのです。

 

したがって、生命保険金を受け取ったときは、死亡か満期かなどの理由や、だれが保険料を負担しているかによって、課税方法が異なってくるので注意してください。

 

 また確定申告には、源泉徴収票の添付と保険金支払計算書の提示が必要です。

 

しかし保険期間が5年以下の一時払養老保険や損害保険と、

保険期間が5年を超えるものであっても5年以内に解約により取得した保険金は

源泉分離課税(支払い元から税金を徴収することによって課税が完結する方法)の制度が

適用されるので、確定申告は不要です。

第8話 自動車取得の巻

我々の生活に欠かせない自動車。その自動車を購入したときには、自動車税(軽自動車税)や自動車取得税、自動車重量税、そして消費税などの税金がかかります。また自動車を保有している場合には自動車税、自動車重量税(車検のときのみ)がかかります。では、自動車が家庭単位のみならず個人にも普及している昨今、このような税がどのように扱われているのか見てみましょう。

 

●自動車税

 都道府県は、自動車税を毎年4月1日現在の自動車の所有者に対して課税しています。

自動車は、乗用車・トラック・バスに分類され、さらに営業用と自家用に区分されます。

また、総排気量によっても区分されます。そして、この区分により1台当たりの年間の自動車税が決められます。

 ここでの一つの納税のポイントは、4月1日以降新たに車を購入したり売ったりした場合には、自動車を所有した期間の月割りによって自動車税を納めると定められていることです。

 

●軽自動車税

 市区町村は、軽自動車税を毎年4月1日現在の軽自動車の所有者に対して課税しています。

さらに軽自動車は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車に分類され、これは自動車税と同じような仕組みで課税されます。

 

●自動車取得税

 自動車を取得した人は、都道府県に対して自動車取得税を納めなければなりません。

この場合の自動車とは、大型・小型特殊自動車・大型自動車、普通自動車(二輪を除く)をいいます。

私たちにとって自動車に税を納める点では一番分かりやすいものかもしれません。

 自動車と一体となっている付属物(エアコン・オーディオなど)も取得価格に含まれます。

また、取得には有償・無償・新車・中古車を問いませんが、相続によって取得した場合には非課税となります。

 こうした自動車取得税は、道路に関する費用に充てるために課税する目的税とされています。

 

●自動車重量税

 自動車車検証の交付を受ける人(車検を受ける自動車の使用者のことをいいます)や車両番号の指定を受ける人(軽自動車の使用者をいいます)は自動車重量税を国に納めなければなりません。

車種と重量によって税額が決まっています。平成21年4月から平成24年4月までの間、電気自動車や一定の条件を満たすハイブリッド自動車などは減免されます。

 

自動車購入後(取得後)の納税は我々にとっては大きな支出であり、近年ではその維持管理のコスト削減の考えから個人で手放す方も多いですが、金額面だけでなくどのような課税区分になっているのかを知っておくのも一つの税管理と言えます。

第9話 非課税取引の巻

 消費税では、「消費税の性格になじまないもの」や「社会政策上の配慮によるもの」など、一定の取引を非課税取引として定めています。この非課税取引は、たとえ課税事業者が行ったとしても消費税はかかりません。

この巻ではこうした取引の性格に応じた課税、非課税の分類について見ていきましょう。

 

 消費税とは本来、広く薄く負担を求めるとの観点から導入された税金であり、私たちの暮らしでは購入するほとんどの商品やサービスの対価として課税が為されています。

すべての取引のうち、消費税の課税対象は

 

   国内において
    「@ 事業者が A事業として B対価を得て行う C資産の譲渡や貸付及び役務の提供」
   並びに
    「輸入取引(保税地域から引き取られる外国貨物について)」

    と規定されます。

 

そして、これらの要件に該当しないものは、「課税対象外取引」として区分され、消費税はかかりません。すなわち、上記以外の分類では非課税取引が適用されるのです。

 

 今回は消費税の課税対象外取引の例として、事業取引の条件Aに着目して見てみましょう。

この条件A「事業として」とは、対価を得て行う資産の譲渡等を反復、継続、独立して行うことをいいます。
 例えば、ある個人事業者が昔から持っていた掛け軸を知人から求められて100万円で売却したとします。この場合には、事業者が、対価(100万円)を得て、資産(掛け軸)の譲渡をしたわけだから、課税取引の条件@BCには該当したことになります。しかし、売却した掛け軸は家庭用の資産であって、事業用の資産ではないものと考えられるので、Aの「事業として」行われた行為には該当しないことになります。
したがって、この場合、所得税では譲渡所得として課税の対象となりますが、消費税においては課税の対象にはなりません。

 

 また、非課税取引としては冒頭で紹介したように(1)消費税の性格になじまないもの、(2)社会政策上の配慮によるものに二分されており、それぞれ以下の様に分類されます。

 

   (1) の「消費税の性格になじまないもの」には
     土地、借地権などの譲渡および貸付
     利子、保証料、保険料、共済掛金など
     郵便切手類、印紙、証紙、商品券、プリペイドカードなどの譲渡
     住民票、戸籍抄本などの行政手数料
     国際郵便為替、外国為替業務など

   (2)の「社会政策上の配慮によるもの」には
     社会保険医療の給付
     介護保険サービス、第一種・第二種社会福祉事業
     助産の費用
     埋葬料・火葬料
     一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付
     教科書用図書の譲渡
     住宅の貸付
     一定の学校の授業料、入学・入園検定料、入学金・入園金、施設設備費、

     在籍証明などの手数料など

 

 このように非課税取引では、我々の消費生活を守る側面も多々見られることから、一般的に物品やサービスなどすべての購入から徴収されるという概念で納めている消費税についても、こうした配慮を見ることで納税者としての裾野を広げることができます。取引という客観性に着目することで課税にあたらない一面を見ることは納税者にとっては新鮮ではないでしょうか。


 

第10話 パート収入の巻

 

 今日、私達の暮らしにおいては実質的な社会問題としての不安定な雇用情勢や就職氷河期と呼ばれる経済的困難を背景に、所得の減少傾向が顕著であり、それは家庭での核家族化、ならびに少子化へと拍車がかかり、共働き世帯を増やすこととなっています。
 このような現状において、日々の暮らしのやりくりや子育てや老後への資金難を憂いて専業で主婦業に徹していた世帯においても、少しでも家計の足しにしようとパートタイマーで働く形は一般的な形となり、今では求職数は業種の形態を問わず求人を追い越す状況です。

 

 しかしながら、本来、家計においての収入がより増えるようにとの意図とは逆に、このパートタイマーによる給与取得についても、金額の多寡によっては所得税が課税されることとなり、かえって家計への圧迫につながることが危惧されることになりかねません。

 

 では、所得税などを考慮した上で家計の手助けとするためにはパートタイマーによる所得はいくらがいいのでしょうか。

 

 雇用状態がパートである場合の収入において、問題点は二つあります。

 

一つは、妻の一年間のパート収入がいくらまでならば、妻自身に所得税がかからないかということです。少ないパート収入から所得税を引かれることは額によっては懐に響きます。

 

 妻のパートタイマーによる所得は、一般のサラリーマンの給料と同じように給与所得になります。そして、給与所得の金額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算します。その給与所得控除額は最低65万円です。

 

つまり、
 基礎控除38万円 + 給与所得控除65万円 = 103万円以下だと、妻自身に所得税がかからないということになります。


さらに問題点のもう一つは、妻の一年間のパート収入がいくらまでならば夫の控除対象配偶者になれるかということです。 
 配偶者控除の対象とされる控除対象配偶者とは、合計所得金額が38万円以下の人のことをいいます。
つまりパートによる1年間の給与収入が103万円以下の場合には、その妻にも税金がかかりませんし、かつ、配偶者控除の適用により、夫の所得も安くなるのです。

 

一概に共働きをすれば給与としての計上では所得は増えると言えますが、所得税を納める上での年間の給与額への注意、あるいは扶養範囲内などへの注意も必要です。パートタイマーにおいても勤務時間の増加=総所得の増加という一般的な計算とは裏腹に差し引かれる所得税額や扶養控除などを考えた場合、思った通りの収入になるとは言えないこともあります。こうした点を押さえ、思わぬ身銭を切ることがないよう配慮していきたいものです。