前田会計事務所

第21話〜第30話

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第21話〜第30話

第21話 ゴルフ場利用税の巻

 みなさんは、ゴルフ場利用税というものがあるのをご存知ですか?
 
 ゴルフ場利用税とは、その名の通り、ゴルフ場(ゴルフ練習場を除く)を

利用する際に課税される税金のことです。

 

 これは日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づいて

都道府県が課する税金であり、納付された税金のうち、70%はそのゴルフ場所在の市町村に

交付されることになっています。

 

 ゴルフ場利用税の課税の理由は、主に2つあります。

 

 @ ゴルフ場の利用料は他のスポーツに比べても高いものとなっており、

「ゴルフ場を利用するお客さんは担税力(税 金を納める能力)が高い」と考えられるため。

 

 A ゴルフ場に係る開発許可、道路整備などの行政サービスは専らゴルフ場の利用者に

帰属することから、利用者にこれらの費用を負担させるため。


 ゴルフ場利用税の税額は、ゴルフ場によって異なり、ゴルフ場の規模や整備状況に応じて

定められていますが、一般的に、1人1日800〜1,200円の間で定められています。

(1,200円上限です)。

 

 ただし、以下に該当する場合はゴルフ場利用税が非課税となりますが、その場合でも、

ゴルフ場に備え付けの「ゴルフ場利用税非課税該当届出書」を提出し、

「運転免許証・障害者手帳など」の証明書が必要となります。

 

・年齢が18歳未満の者、または70歳以上の者がゴルフ場を利用する場合

 

・障害者の方がゴルフ場を利用する場合

 

・学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合

 

・国民体育大会に参加するゴルフ選手

 

 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の経営者等が特別徴収義務者となり、

利用者からゴルフ場の利用料金と一緒にゴルフ場利用税を徴収し、

ゴルフ場所在の各都道府県へ申告、納付することとなります(ゴルフ場利用税は

都道府県税ですので、各都道府県によって申告、納付期日は異なります)。

 

 ゴルフ場をよく利用される方は、地域に貢献しているということを意識してみると、

ゴルフがますます楽しくなるかもしれません。

第22話 入湯税の巻

日頃の疲れを癒してくれる温泉。

そんな温泉を利用する際、入湯税という税金を取られていることを

知っていましたか?

 

 入湯税とは、 鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される

市町村税(地方税)のことです。

地方税法に定められている目的税にあたります。

 

宿泊、日帰りを問わず、温泉(鉱泉浴場)を利用すれば課税されます。

最近増加しているスーパー銭湯(一般公衆浴場以外の公衆浴場)などは

課税対象である場合が多いようです。

 

鉱泉浴場とは、原則として温泉を利用する浴場をいいます。

 

 温泉や鉱泉が所在する市町村では、入湯施設と当該市町村の行政サービスとの間に

密接な関連性があります。そこで、その利用者に応分の負担をさせ、その収入を、

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な

施設の整備に要する費用、ならびに観光の振興に要する費用に充てることとされているのです。
 
 入湯税は、温浴施設が、入湯客1人1日につき、標準で150円程度を市町村に代わって徴収し、

自治体に納めます。ただし、入浴料に入湯税が含まれている場合がほとんどです。


温浴施設は各市町村が条例で定める期日までに、申告書を提出し、納付することとなっています。


 

 通常、日本における納税義務者における納税額の計算においては、

100円未満を切り捨てとする措置がされていますが、入湯税は100円未満であっても

その端数を切り捨てない措置がとられています。(*)

 

(*)国税通則法第119条(国税の確定金額の端数計算等)第1項の規定
   地方税法第20条の4の2(課税標準額、税額等の端数計算)第3項本文の規定
   同法同条同項ただし書および地方税法施行令第6条の17

  (課税標準額及び税額の端数計算の特例)第2項の規定による。

 

ただし、以下の項目に該当する場合は免除されます。


 (1)年齢12歳未満の者
 (2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
 (3)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の児童、生徒、学生

    及び引率者で教育上の見地から行われる行事に参加し、入湯するもの。
 
 温泉好きには身近な入湯税ですが、温泉に入っているときには、

税金のことは忘れて癒されたいというのが本音かもしれませんね。

 

第23話  株式の譲渡の巻

 株の売買で利益が出た場合、確定申告ではどのように

扱われるのでしょうか。

今回は株式の譲渡について紹介します。

 

 株式等の有価証券の譲渡による所得については、他の所得と区分

して税金を計算する分離課税の方法により課税されます。なお、

株式等の譲渡所得には、上場株式等の譲渡、非上場株式等の譲渡があり、それぞれ、異なる税率が適用されます。

 

1.上場株式の譲渡
 上場株式とは、証券取引所に上場している株式、店頭売買登録銘柄として登録されている株式

などのことをいいます。
 上場株式等の譲渡益課税には、特定口座制度というものが設けられており、これは証券会社等が特定口座内で売却した上場株式等について、1年間の売買損益を投資家に代わって計算する制度

です。証券会社等が作成する「特定口座年間取引報告書」を用いて簡易に確定申告をすることが

できます。
 また、「源泉徴収あり」を選択しますと、確定申告は不要ですが、各口座間の譲渡所得を

損益通算する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する

特例の適用を受ける場合に確定申告をする必要があります。


注)源泉徴収の手続きをしていない方や、一般口座の方は、必ず確定申告が必要になります。

 

<株式等の譲渡所得(譲渡益)の税額算出方法>
収入金額−(取得費+委託手数料等)=株式等の譲渡所得金額
株式等の譲渡所得金額×税率=税額


注)税率 平成15年1月1日〜平成25年12月31日  10%(所得税 7%、住民税3%)
     平成26年以降             20%(所得税 15%、住民税5%)

 

注)確定申告をした場合、合計所得金額に含まれます。国民健康保険の算定や扶養の判定、

  各種給付(所得基準)等に影響が出ることがありますので、申告の際には注意してください。

 

2.非上場株式の譲渡
 非上場株式とは、証券取引所に上場している株式、店頭売買登録銘柄として登録されている株式等以外のことをいい、未公開株・非上場株・非公開株ともいいます。

 非上場株式を譲渡した場合、譲渡する相手がその株式の発行法人であるか、

そうでないかによって課税方法及び負担すべき税額が大きく異なることになります。


 原則として、非上場株式を譲渡した場合には、株式譲渡益に対して20%(所得税15%、

住民税5%)の税率で課税されます。

 

確定申告が必要か不要か、確定申告をすることによって損をしないか等、

正しい知識を身につけて、申告漏れがないようにしたいですね。

第24話 株式の配当の巻

 前回株式の譲渡についてお話しましたので、

今回は配当所得について見ていきましょう。

 

 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託

(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び

特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
配当所得の金額は、次のように計算します。


配当所得の金額=
    収入金額(源泉徴収される前の金額)−株式などを取得するための借入金の利子

 

(注)収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本の

その年における保有期間に対応する部分に限られます。なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものなどについては、収入金額から差し引くことができる

借入金の利子には当たりません。


 配当所得は、配当等の支払の際に所得税等が源泉徴収されます。源泉徴収された所得税は、

原則として、その年分の納付すべき所得税額を計算する際に差し引きます。

 

1.上場株式の配当
 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等に

ついては、7%(他に地方税3%)の軽減税率により源泉徴収されます。なお、平成26年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等については15%(他に地方税5%)の税率により源泉徴収されます。

 

 (注) 発行済株式の総数等の5%以上(平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については3%以上)に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が

支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、

20%(地方税なし)の税率により源泉徴収されます。

 

2.非上場株式の配当
 非上場株式の株主配当金については、法人株主、個人株主とも所得税20%のみが源泉徴収

されます。所得税については、原則、確定申告が必要ですが、1銘柄当たり1回5万円

(年1回10万円)以下の少額配当は、確定申告を要しないこととされています。しかし、住民税では非上場株式の配当について、確定申告不要制度はありませんので、住民税の申告が必要です。

 

3.配当所得の課税方法
 配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することも

できます。また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、

総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。(申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)

 

(1)総合課税
 配当所得の課税には、総合課税というものがあります。総合課税とは、各種所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを

除き配当控除の適用を受けることができます。

 

(2)確定申告不要制度
 配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいことと

されています。これを「確定申告不要制度」といいます。確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます(平成22年以後))。なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。

 

 o上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。) 
 支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。

 

  o上場株式等以外の配当等の場合
 一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告 を要しません。


       10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12


(注)配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。


(注)上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率に対する軽減税率の特例措置及び確定申告

不要制度には、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の

配当等も含まれます。


(注)私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配

については、15%(他に地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の

対象とされています。

 

株式の譲渡、配当について正しく理解し、せっかく得た利益を

申告漏れによって無駄にしないように注意したいですね。

第25話 住宅ローン控除の巻

 今年も確定申告のシーズンがやってきました。

家を買った人が申告をすると税金が戻ったり安くなったりするので、

忘れずに手続きしたいものです。

申告の方法や注意点を確認しておきましょう。

 

o入居の翌年に申告が必要な住宅ローン控除
 給与から税金が天引きされるサラリーマンにとって、確定申告はなじみの薄い制度

かもしれません。しかし家を買った人にとっては、納めた税金が戻ってきたり、税金が安くなる

特例が受けられたりする大事な手続きです。日ごろは税金についてあまり意識しない人でも、

申告することで自分が税金をいくら払っているかを確認するよい機会にもなるでしょう。

  住宅関連の税制で確定申告が必要なものといえば、代表的なものは住宅ローン控除(正式名称は「住宅借入金等特別控除」)です。年末の住宅ローン残高に応じた額が一定期間にわたって所得税から控除されるこの制度は、入居した翌年に確定申告することで適用が受けられます。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、以下のようないくつかの条件を満たす必要があります。


o住宅ローン控除を受けるための主な条件
(1)住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
(2)床面積(登記面積)が50m?以上であること
(3)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
(4)控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
(5)民間の金融機関やフラット35などの住宅ローン等を利用していること
(6)住宅ローン等の返済期間が10年以上であること


o住宅ローン控除申告に必要な書類
 申告の際には申告書と一緒に、以下の書類を添付する必要があります。

登記事項証明書(登記簿)などは引き渡しの際に受け取ったものをコピーすれば足りますが、

改めて取得しようと思うと登記所(法務局)まで行かなければならず、手数料も必要です。


(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(2)住民票の写し
(3)家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどで家屋
  の取得年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類
(4)住宅ローンの年末残高等証明書(2か所以上の金融機関から交付を受けて
  いる場合は、そのすべての証明書)
(5)敷地分のローンについて控除を受ける場合は、登記事項証明書や売買契約
  書の写しなどで、その敷地等の取得価額・取得年月日などを明らかにする
  書類
(6)給与所得者の場合は源泉徴収票(原本)


 なお、サラリーマンの場合は1年目に住宅ローン控除の確定申告をすれば、2年目からは勤務先の年末調整で控除が受けられます。

 確定申告の期間は例年2月16日〜3月15日の間ですが、住宅ローン控除のようにいったん納めた税金が還付される還付申告の場合は2月15日以前でも受け付けてくれます。


申告期限の間際になって慌てないよう、早めに準備しておき、申告漏れのないようにしたいものです。

第26話 地震保険料控除の巻

 東日本大震災により、地震を補償できる保険に

注目している人も多いのではないでしょうか。

 

火災保険や生命保険に加入されている方は多いと

思いますが、地震保険の加入者はまだ少ない

でしょう。

今後、東日本大震災のような大地震が

いつ起こるかわかりません。

そこで、地震保険料控除について解説します。


 まず、地震保険とは、「一定の資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金または共済金が支払われる契約」とされています。

つまり、地震によって建物や家財などが被った損害をカバーするための保険だけでなく、

一定の共済も対象となっています。また、火災保険や火災共済に付帯して加入した

地震保険などに対象が限られる、とされていますが、もともと通常の地震保険は

火災保険などにセットしないと加入できないのでここは問題ないでしょう。

 

 では、地震保険料控除を申告すると、どれだけ税金が安くなるのでしょうか。
地震保険料控除は、所得から次のような金額を差し引くことができます。

地震保険料だけ控除するならば、支払った保険料の全額(保険料が50,000円超ならば50,000円)

所得から控除することができます。住民税の計算では、その半分の額を所得控除できます。


 気をつけたいのは、地震保険とは別に旧長期損害保険契約を持っている人です。

該当する旧長期損害保険とは、満期返戻金の出る保険期間が10年以上の損害保険契約で、

平成18年末までに契約したもの。平成19年1月1日以降にその損害保険契約等の変更を

していないものになります。もしも、一緒に控除を受けるならば、地震保険料控除と合計で

50,000円が上限となります。

 

 では、実際に安くなる税金額を計算してみましょう。

たとえば、地震保険の保険料を年30,000円支払ったなら、所得税の計算では所得から30,000円、住民税の計算では所得から15,000円控除することができます。所得税の税率が10%の人であれば所得税が3,000円、また住民税の税率は一律10%なので1,500円、合計4,500円も税金が少なくてすむ計算となります。

 

 このようにキチンと申告すれば税金を少なくすることができます。

「面倒くさい」と言わずにどんどん申告しましょう。また、中には地震保険に加入しようか

迷っている人もいるでしょう。この控除があれば税金が安くなる分、実質の保険料も

少なくてすむわけです。火災保険に加入しているだけでは、地震による火災や倒壊に対する

補償はほとんどありません。

 

これを機会に、地震保険への加入も検討してみるのもいいかもしれませんね。

第27話 印紙税の巻

収入印紙は印紙税を納めるための証票で、見た目はとても

切手に似ていますが、その意味はまったく異なります。

今回は、印紙税の意味・意義についてお話します。

 

【印紙税とは】
 経済的取引などに関連して作成される文書に課税される

税金のことです。
印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と

税率を基に納付しなければならないことになっています。

 つまり印紙税とは、契約書・受取書などの"証明"のために課税される税金で、

契約書の内容や契約金額、受取金額などによって印紙税額が定められています。

 この印紙税は、"金銭を授受するような契約は税金を課するに値する"という考え方から

課税される税金であると考えられます。

 

印紙税を負担するのは課税文書の作成者です。しかしこの場合の文書は
"契約"に課税されるものであるため、2人以上の人がかかわりあっていることが

通常です。

 つまり、その双方に納税義務があります。通常、領収書はお金を受け取った方、賃貸契約書などはお金を払う方、金銭借用契約書などではお金を借りる方が印紙税を負担するような傾向が

あります。

印紙を貼り忘れた場合は脱税したことになり、その印紙税額+2倍の過怠税がかかります。

消印を忘れても額面相当の過怠税がかかります。

逆に印紙を貼らなくてもいい文書に誤って貼ってしまった場合、
あるいは決められた金額以上の印紙を貼ってしまった場合は、
申告することで、税金を返金してもらうことが可能です。

では、契約書の収入印紙についてお話します。

 

【契約書の収入印紙】

 契約書に印紙を貼るということは、既に常識です。原則として契約書には
印紙税額一覧表に記載されたとおりの印紙を貼らなければならないと考えて

間違いはないでしょう。

印紙税額は、請負契約書や不動産売買契約書などに記載されている金額に
応じて課税されます。

 ここで注意したいのは、消費税の課税事業者が作成する建物等の売買契約書・

運送契約書・請負契約書に、契約金額と消費税及び地方消費税の
具体的な金額が区分して記載されている場合です。

この場合、消費税等相当額を除いた金額が記載金額と考えられますので、
印紙税を納めすぎないように気をつけてください。

 

 例えば、請負契約書に請負金額1千万円と、これに対する消費税及び
地方消費税相当額50万円とが区分して記載されているときは、その請負契約書の記載金額は

1千万円となり、印紙税額は1万円となるのです。

 

【契約書を2枚以上作った場合は?】
 1つの契約について、契約書を何通も作成する場合がありますが、
この場合には、その全部に収入印紙をはらなければなりません。

また、「写」、「副本」、「謄本」などと表示した契約書であっても、
相手方の署名又は押印のあるものや、契約当事者が正本と相違ないことを
証明したものは、正本と同じように収入印紙をはらなければなりません。
単にコピーを取っておいたようなものには、収入印紙を貼る必要はありません。

 

決算が近づく年度末。この時期も、経理からは収入印紙がかなり発行されますね。

印紙税について正しく理解し、間違えないようにしましょう。

第28話 宝くじの巻

 一等1億円!このように庶民にとってはまさに夢の宝くじですが、

もしも宝くじ(年末ジャンボ・toto・ナンバーズ・ロト6など)

に当選した場合、税金(所得税・住民税)はかかるのでしょうか?

 個人が受け取る宝くじの当選金は非課税となっていますので、

例え宝くじで1億円が当たった場合でも、税金は一切かかりません

ので確定申告も必要ありません。

 

 なぜ宝くじの当選金は非課税なのか?というと、例えばジャンボ宝くじの場合約40%(1枚

300円のジャンボ宝くじの約120円分)は収益金として発売元の各自治体の収益となっています

ので、私たちは宝くじの当たり外れに関係なく、宝くじを購入した時点ですでに税金を払っている

同じことなので、当選金からさらに税金を取られることはないのです。

 

◆ 宝くじで税金がかかってしまう場合 ◆
 個人が宝くじの当選金を受け取る場合の税金はかかりませんが、もしも当選金を家族、友人、

知人などに分配してしまうと、当然「贈与税(1人に対して年間110万円以下の贈与であれば

贈与税はかかりません)」の対象となりますし、仮に宝くじをグループで購入していた場合でも

当選金を1人で受け取って後にグループのメンバーに分配した場合も同様に贈与税の対象と

なりますので、当選金を分配したい場合は必ず銀行で受け取る際に、分配したい人全員の名義で

受け取るようにしなければなりません。(受取人の署名・捺印がある委任状が必要です)

 

 例えば2人で宝くじを購入し(グループ買い)1億円の宝くじが当選した場合、1人で当選金1億円を受け取り、後にもう一方に5千万円を分配するとしたら以下のような贈与税がかかります。

 

  「(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額」

  「(5,000万円-110万円)×50%(贈与税の最高税率)-225万円=2,220万円」

 

 5,000万円を贈与すると、なんと2,220万円も贈与税がかかってしまうのです!

 贈与税の税率は高いので、もしも宝くじで高額当選し後に分配するといった場合は、必

分配したい人全員の名義で受け取るようにしなければ、かなり高額な贈与税を納付することに

なりますので注意しないといけませんね。

第29話 マイホームの巻

 人生で一番高価な買い物といわれる「 マイホーム 」。

しかしマイホームを購入するためには土地・建物などだけでなく、様々な費用がかかってきます。

 特にマイホームには維持するためにも税金がかかってきますので、事前にそれらも考慮しなければなりません。

 

◆ マイホーム購入時にかかってくる税金 ◆

  ・契約時にかかる税金 ⇒「印紙税」

  ・マイホームを登記するときにかかる税金 ⇒「登録免許税」

    ※ 登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が受けられます。

  ・登記後にかかる税金 ⇒「不動産取得税」

  ・購入する建物にかかる税金 ⇒「消費税」

    ※ 土地は非課税ですが、仲介手数料は土地にも消費税がかかります。

 

◆ マイホームを維持するためにかかってくる税金 ◆

  ・維持するためにかかる税金 ⇒「固定資産税・都市計画税」

 

◆ 不動産(マイホーム)を譲渡した場合にかかってくる税金 ◆

  ・土地、建物、借地権などを譲渡した場合にかかる税金 ⇒「譲渡所得」

    ※  一定の要件を満たせば、譲渡益(譲渡所得)から最高3,000万円の控除が

     受けられます。

      また共有名義の場合、各自が要件を満たせばそれぞれに控除を受けることが

     できるので、夫婦の共有名義であれば各3,000万円×2名分の最高6,000万円

     控除が受けられるのです。

      もちろんこの控除が受けられ譲渡所得がなく税金を支払わなくて良くなった

     場合でも、確定申告はしなければならないので注意しましょう。

 

 以上のようにマイホームを購入する時や維持する時はもちろん、譲渡(売却)する際にも税金がかかってくるのです。

 マイホームを売却して売却損が出た場合は、一定の条件を満たせば確定申告して損益通算することによって、他の所得から売却した際の損失分を差引くことができる場合があります。

 また、マイホームを買い換える場合は「マイホームの3,000万円特別控除」に代えて、一定の条件を満たせば「マイホームの買い替え特例」として、次の譲渡まで譲渡所得が課税されないようにすることができる場合もあります。

第30話 エコカー減税の巻

 以前、自動車税・軽自動車税・自動車取得税・自動車重量税という自動車に関わる税についてお話しましたが、今回はその税が安くなるというお話しです。皆さんもCMなどで「エコカー減税」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

 この「エコカー減税」とは、排出ガスや燃費性能など、環境性能に優れた自動車を購入するときに、一定の条件を満たしていれば自動車重量税・自動車取得税が減税されるというもの。新車購入の場合は、エコカー補助金と併用して

受けることができるので、初期費用を抑えられます。また、中古車を購入する場合でも、条件を

満たしていればエコカー減税を受けることができる、というのもポイントです。


【新車購入の場合】

○減税率100%(免税)の対象自動車
 ・電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車
 ・天然ガス自動車、ハイブリッド車、ディーゼル車の中で燃費、

  排出ガスの基準値をクリアしているもの
 
○減税率50%〜75%の対象自動車
 ・天然ガス自動車、ディーゼル車、ガソリン車の中で燃費、

  排出ガスの基準値をクリアしているもの


【中古車の場合】

 エコカー減税は、新車購入時だけでなく、中古車の購入時にも適用されます。

対象となるエコカーは、基本的には新車のエコカー減税対象車と同じですが、

基準値や減税率が違います。

 自動車取得税は新車と同じく自動車購入時、自動車重量税は車検時に減税措置を

受けることができます。

 

 現在、各自動車メーカーで環境性能に優れた自動車が開発されています。

新発売させる自動車のそのほとんどが燃費や排出ガスに配慮した減税対象車であると

言っても過言ではありません。ただ、同じ車種でも仕様によって減税の対象となるか

どうかや、減税率が変わるというケースも多いため、購入する際は各ディーラー等に

確認が必要です。
 
 私たちの生活になくてはならないものとなった自動車。こういう減税を知って

おくことで、家計にも、環境にも優しくすることができるんですね。