第41話 学資保険の巻
お子様の教育資金の準備として、有名なのが学資保険。 大きく分けて2種類あります。 @ 貯蓄型・・・教育資金の積み立てをメインとした保険。 ケガ等の補償が無い分、返戻率が高い。 A 保障型・・・教育資金の積み立て+ケガや入院した場合の補償。 保障部分(掛け捨て)と積立部分からなる。 満期時の受け取り方も保険によって様々です。 ○一括で受け取るもの。小学、中学、高校、大学入学時に祝金として受け取るもの。 ○分割して年金形式で受け取るもの。 受け取り方によって、掛かる税金の種類が違うってご存知ですか? ○一括で受け取る場合。小学、中学等入学時の祝金。 → 一時所得 ○分割して年金形式で受け取るもの。 → 雑所得 一時所得 = {受取保険金 ― 払込保険料 ― 特別控除額(最大50万円)} × 1/2 雑所得 = 年金額 ― 必要経費 ※必要経費 = 年金額 × (払込保険料総額 ÷ 年金総額) 給与所得などの総所得金額と合わせて課税対象となり、納税額を算出します。 なお、保険金受取時の税金とは関係ないのですが、学資保険に加入している場合、支払っている保険料の金額によっては毎年生命保険料控除を受けることが出来ます。 サラリーマンであれば年末調整時、自営業者であれば確定申告時に申請することになります。 今は利率が低いので税金はかからない場合が多いですが、兄弟のいるご家庭などでは、保険金の受取りが重なる年などはご注意ください。 また、これから学資保険をお考えの方は、ご家庭に合った受け取り方法で、節税していただけたらと思います。
第42話 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の巻
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置として、祖父母など(直系尊属)から子や孫への教育資金を一括で、お子様1人につき1,500万円(※1)まで非課税で贈与できる特別措置が導入されました。
(※1)学校等以外の者に支払われるものについては、1,500万円の範囲内で最大500万円が限度となります。
今回は対象となる教育資金についてご紹介いたします。
【教育資金とは】
(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭
@ 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
A 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など(※2)
(※2)業者から購入した場合は、500万円までが非課税対象になりますが、
学校等が書面で業者を通じての購入や支払いを保護者に依頼しているものを指します。
(2) 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
イ.役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
@ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
A スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他
教養の向上のための活動に係る指導への対価など
B イ@の役務の提供又はイAの指導で使用する物品の購入に要する金銭
ロ.イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの
@(1)Aに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
<上記(2)の注意点>
○指導等を行う者を通じて購入するものに限る。(=指導を行う者の名で領収書が出るもの)
○個人で購入した場合は対象となりません。
(例:塾のテキストを一般書店で購入、野球のグローブを専門店で購入)
★教育資金及び学校等の範囲について、文部科学省ホームページ(http://www.mext.go.jp)に情報が掲載されていますのでご確認ください。
第43話 固定資産税の巻
自分の家や土地を所有していると避けて通ることができないのが
固定資産税。
・固定資産税って何?
固定資産税とは、家屋や土地の所有者に対してかかる地方税のことです。
本来は、各地域の市町村が課税するものですが、東京の場合などは特例で東京都が課税します。
土地・家屋・償却資産が固定資産に当たります。
@ 土地とは
田、畑、宅地、牧場、池沼、山林、鉱泉地、原野、その他の雑種地のことを表します。
A 家屋とは
住宅、店舗、倉庫、工場(発電所及び変電所を含む)、その他の建物のことを表します。
B 償却資産とは
工場や商店などの事業で使用できる構築物、機械、器具、備品等のことを表します。
・固定資産税の税率は?
固定資産税は、各市町村で独自に設定できますが、多くの場合は
固定資産税評価額×1.4%です。
固定資産税評価額とは、土地・家屋・償却資産の総評価額のことです。
単純に建物の総評価額が1,000万円だった場合は
1,000万円×1.4%=14万円になります。
新築に限っては減税制度があります。新築の住宅を建てる、もしくは購入する場合はこの減税制度での固定資産税率で計算します。
・減税ってどのくらい?
実際はいろんな種類の減税があるのですが、今回はマイホーム(住宅用敷地)に対しての軽減特例です。
@ 敷地が200uまでの部分に対しては「固定資産税評価額×1/6」
A 敷地が200uを超える部分に対しては「固定資産税評価額×1/3」
この特例は、敷地内に住宅が存在する限り適応されます。
下記の条件に合致した場合、平成26年3月31日までに建てた新築住宅には,家屋の居住用120uまでの部分の固定資産税が1/2になる特例もあります。
@ 居住用部分の床面積が50u〜280uの間である。
A 総床面積の50%以上が居住用である。
この2つの条件が揃うと、減税対象となります。