前田会計事務所

第11話〜第20話

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第11話〜第20話

第11話 年末調整の巻

 毎月の給与から天引きされた1年間の源泉所得税の合計と、給与の支払を受ける人の年間の給与総額に対する税額(年税額)は一致しないことがほとんどです。


その主な理由として
  @ 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の

   額に変動がないものとして作られているが、実際は

   年の中途で給与の額に変動があること。
  A 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、さかのぼって

   各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと。
  B 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされて

   いること。
などがあげられます。このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。この手続きを年末調整といいます。

 

では、追徴課税となる場合とは
   ・扶養控除の対象となっていた子どもが就職して、扶養親族の数が少なくなった時
   ・配偶者に年間に103万円を超える所得があって、配偶者控除の適用がなくなった場合
です。
反対に還付金が発生する場合とは、
   ・残業が多かったり、昇給などで給与が変動した場合
   ・年の途中で結婚して配偶者控除が受けられるようになった場合
   ・結婚したときと同じように、年の途中で子どもが生まれ扶養控除が受けられるようになった場合
   ・配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除など年末調整のときに一括して控除することに

    なっているものがある時
です。

 

 また扶養親族に異動があった場合には、その異動後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出します。
そして年末調整後に結婚や出産など扶養親族の異動があった場合は、確定申告をすることで、その年の控除を受けるようにします。

 

 こうした年末調整や確定申告といえば一見、課税や還付の額面に目を引かれますが、合わせて自分の現状を正確に把握することで手続きの際に適切な控除を受けられるように注意したいものです。

第12話 医療費控除の巻

 自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
 

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。

  医療費控除額 = {@実際に支払った1年間の医療費の合計額 −

               保険金などで補てんされる金額 }− A10万円(または合計所得金額の5%)

 

@の保険金などで補てんされる金額とは
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きされません。

 

@を計算した後、Aの10万円を差し引きすることで控除額となりますが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく合計所得金額の5%の金額を差し引きします。
ちなみに、医療費控除額は200万円が最高限度額とされており、200万円を超える医療費控除はできません。

 

また、
  ・ 健康診断の費用や美容整形のための費用
  ・ 疾病予防、健康増進のためのドリンク剤などの医薬品の購入費
  ・ 支払いの済んでいない(未払い分の)医療費
などは医療費控除の対象とならないため注意が必要です。

 

この医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要になります。

第13話 確定申告の巻

 確定申告とは、一年間(1月1日から12月31日まで)の所得金額から求められる税金を、納税者が自ら計算して納付する制度です。原則として、翌年の2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書として提出します。

 

 一般的に企業に勤めるサラリーマンの場合は、給与やボーナスを支給される際に所得税を源泉徴収され、年末には年末調整が行われています。つまり、すでに税金が精算されていますので、基本的に確定申告の必要はありません。
しかし、医療費控除や住宅取得等特別控除などの還付を受けるためには確定申告をする必要があります。確定申告をすることによって、さらに税金を支払わなければならない人もいますし、戻ってくる人もいます。ここで戻ってくる税金を還付金といい、そのための手続きを還付申告といいます。この還付申告書の提出は1月1日以降、5年間受け付けてもらえます。

 

 また、その年中に支払いを受ける給与や賞与の収入金額が2,000万円を超える人や、2ヶ所以上の会社から給与や賞与の支払いを受けている人の場合、そして、源泉徴収の規定が適用されない給与や賞与の支払いを受けている人なども確定申告をしなければなりません。

 

 確定申告する際、簡易保険や生命保険の満期受取金の申告漏れや、収入金額、必要経費の加算漏れなどがないように提出前にはしっかり確認しておくことが大切です。

 

第14話 退職金の巻

 会社を辞めて退職金をもらった場合にも税金がかかります。しかし、退職金は、永年の働きに感謝をするという意味もあり、またその後の生活をいくぶんかは保障しなければなりません。そうした配慮の下、税金の負担においても軽減が図られています。

 

 退職所得の計算方法は次のようになります。
    退職所得の金額 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

 

 退職所得とは、退職手当てや一時恩給など退職によって一時的に受け取る給与などのことをいいます。毎月の給与の後払い的性格をもつことなどいくつかの理由に鑑みて、税額を低く抑えられるよう他の所得とは分けて税金の計算(分離課税)をするように特別の配慮がなされています。

 

 そして、退職所得控除額は、勤続年数に応じて定められおり以下のようになります。
   勤続年数が20年以下の場合は 40万円×勤続年数(1年未満端数切上。以下同じ)
   勤続年数が20年を超す場合は 800万円+{70万円×(勤続年数−20年)}

 

上記による計算額が80万円未満(勤続年数2年未満)の場合は、80万円とします。

らに障害者となったことに基因して退職した場合には、通常の退職控除額に100万円の控除が加算されます。

 

 退職金を受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金支払い時の源泉徴収により税金の精算は済んでいます。しかし、この申告書を提出しなかった場合は、退職金の支給額に対して、単純に20%もの金額が源泉徴収されることになります。このままでは、退職所得控除が受けられないので、確定申告をしないと余分な税金を納めることになってしまうため注意が必要です。

第15話 住民税の巻

初めて会社に勤めて2年目以降の6月に住民税の明細書が届きます。入社1年目には無かったですよね?
今回は住民税について簡単にお話します。

 

住民税とは、住所地の都道府県と市区町村に納める、2つの地方税を合計したものをいいます。会社に勤めている会社員であれば、毎月の給料から天引きされ、勤務先が本人に代わって各市区町村に納めることになります。

 

そして住民税は「前年課税」なので、前年の収入に基づいて計算されます。
なので、会社に勤めて1年目には住民税の支払いが無いけれど、2年目からは前年の収入があるので住民税がかかってくるということになるのです。
また、去年退職して今年仕事をしていない場合でも、去年の収入によっては住民税を支払うことになりますので、気をつけておきたいですね。

 

では、住民税はどのように計算されるのでしょうか?

 

住民税は均等割と所得割とに分かれています。

 

均等割・・・住民税の基本料金のようなものに当たります。一律の額(標準税率は市町村民税3,000円・道府県民税1,000円)が決まっています。
※各市区町村によっては上乗せの税金がある場合があります。

 

所得割・・・所得金額に比例して課税されます。収入金額から必要経費を差し引いた所得金額に税率10%(市町村民税6%、道府県民税4%)を掛けて、税額控除を引いた金額が所得割の税額です。

 

所得割については、計算された課税標準額(所得金額から所得控除を引いた金額)が0円の場合、税額はありません。
しかし、均等割については所得金額が関係ありませんので、必ず課税されます。ただし、住民税の非課税基準に該当している場合は、均等割も課税されません。

 


簡単に住民税についてお話してみましたが、住民税の税額が通知される前に、自分でいくらぐらいの税金になるのかを計算してみるのもいいかもしれませんね。

第16話 お酒の巻

 1日の終わりにビールで乾杯!という方も多いのではないでしょうか。このビールには消費税だけではなくて、酒税も含まれているということは知っている方も多いと思います。

 

しかし、具体的にどのぐらいの酒税が含まれているのかはあまり知らない方も多いかもしれませんね。

 

酒税は、アルコールの種類とアルコール度数によって違います。大分類として発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4種類に分類されています。さらに、中分類として清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の17種類に分類されています。

 

例えば350mlのアルコール度数5.5%、230円のビールの場合、酒税は77円で消費税は11円なのです。酒税と消費税を合わせると、約38%が税金なんですね。

 

仮に1カ月に1ケース(24本)のビールを飲む方の場合、2,112円(酒税77円×24本 + 消費税11円×24本)の税金を支払っていることになりますね。

 

ちなみに発泡酒は約35%(350mlのアルコール度数5.0%、150円)、第三のビールは約25%(350mlのアルコール度数5.0%、130円)の税負担となっています。こちらもしっかりと税金が含まれています。

 


このように見てみると、実は普段飲むお酒には結構たくさん税金が含まれていることがわかりました。お酒をたくさん飲む方は、税金もたくさん納めていることになるので、堂々と飲むことができますね。でも、飲みすぎには注意してくださいね!

第17話 消費税の巻

日常生活において一番身近な税金といえば消費税ではないでしょうか。

食料品や日用品を買う、すなわち消費することに課税される税金のことです。最近では消費税の税率が上がるとかいう噂もあります。

消費税はお財布に直接関わることなので上げて欲しいものでは

ないですよね。
 

一般的に消費税の税率は5%であると思われていますが、税法上は国税である消費税の税率は4%であり、それに地方消費税分の1%がプラスされています。

地方消費税は事業所の住所、または本社所在地の税務署や保税地域が所在する都道府県に

払い込まれます。つまり、食料品や日用品を買うだけで知らず知らずのうちに地域貢献を

している訳です。
 

ですから食料品や日用品を買うときに、「消費税がかかるのは嫌だなぁ」とは思わずに、

「地域貢献しているなぁ」と思って買い物をして下さい。

そう思って買い物をするといつもよりもちょっと良い気分で買い物をすることができると思います。

第18話 ふるさと納税の巻

 みなさん、ふるさと納税をご存知ですか。

ふるさと納税とは、任意の自治体に寄付することが

できる制度のことをいいます。

この制度は、地方間の格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての格差を少しでも軽減するために作られた制度です。
 

例えば、ある人が地方で生まれ育ち、その地方でその人のために教育などで税金が使われたとします。

しかし、その人が成人して都会へ働きに行き住所が変わってしまうと、納税する自治体も

変わってしまいます。

そうすると地方は税金を使うばかりになってしまいます。そういった差を少しでも埋めるために

ふるさと納税という制度が作られました。
 

また、寄付する金額が住民税の1割までなら、「寄付金−5,000円」が住民税から全額控除されます。

つまり住民税の1割まで寄付すれば全額が住民税から控除されます。
この制度は実際の住所と違う地域に納税し貢献できるため、自分の生まれ育った地域の自治体に

納税することができます。それだけでなく特定の地域に何らかの貢献を

したいと思ったときにも使える制度です。

 

平成23年3月11日の東日本大震災で被災された地域の自治体にも納税という形で貢献できます。
 もし自分の故郷と違うところに住んでいるのならば、故郷の自治体にふるさと納税してみては

いかがでしょうか。

自治体によっては地元の特産品などを寄付者に送ってくれるところもありますよ。

第19話 関税の巻

 みなさんは輸入された海外のブランドのバックや時計を

買ったりしますか。そういった輸入品については関税という

税金がかかっているのは知っている人も多いのではないでしょうか。
 

 そもそも関税とは国内産業の保護を目的とされた間接税です。

また、財政上の理由として作られた税金のひとつでもあります。日本の関税について

規定した法律は関税法となります。関税法とは関税の確定、納付、徴収及び還付、貸物の輸出入

について定められた法律となります。
 

 簡単に言うと、海外の物をわざわざ買うよりも国内で生産された物を買って地域を活性化させよう、

ということです。そのために海外から輸入されたものに関税をかけて値段を上げることにより、

海外の物を売れなくさせることが目的です。そうすると必然的に国内で生産

されたものが売れるという訳です。
 

 最近では農作物の関税をなくそうという動きもあります。TPPという単語を

ニュースなどで聞いたことがある人も多いはずです。これは国内で生産された物を

どんどん海外へ売ろうという動きです。しかし、農家の人達は反対している人も多く、

中々実現には難しい動きでもあります。関税は輸入品を買う際にちょっと損をしている

気になってしまいますが、日本の産業に貢献していることを知っておかれると良いかもしれません。

第20話 ガソリン税の巻

 みなさんは通勤や移動に車やバイクはお使いですか。

車やバイクを動かすためにはガソリンは欠かせないものです。

そのガソリンに税金がかかっているのは御存知でしょうか。
 

 ガソリン税は正確に言うと

揮発油税及び地方揮発油税」という国税のことです。

その全額が「道路整備費・道路建設費」に充てられる目的税の1つになっています。

 

 現在1リットルあたり53.8円のガソリン税がかかっています。

その内訳は揮発油税が48.6円、地方揮発油税(地方道路税)が5.2円となっています。
ガソリンにはこの税ともう一つ税金がかかっています。それは消費税です。

2重課税になっていることはあまり知られていないかもしれません。

 

 もし1リットルあたり150円のガソリンスタンドがあればその内の約3分の1が税金

ということになります。意外と税金がかかっているのです。
ガソリンの値段はよく変動しますよね。あれは税金が変動している訳ではありません。

原油価格が変動しているために生じるものです。


   つまりガソリンの値段は
      ガソリンの原油価格+ガソリン税+消費税

   となります。

 

 ガソリンは車やバイクの燃料として欠かせないものです。

ガソリンを多く使っているということは、それだけ道路を使っているということですので、

その分道路の維持管理などのために税金を納めて下さいね。というのがガソリン税の主旨です。


車やバイクには必需品なので、

もっと下げてくれたら少し足を伸ばしてまでドライブも気軽にできそうですね。